12月28日(土)より1月5日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
年内最終営業日の12月27日(金)は、通常通り18時まで営業いたします。
休業期間中のお問合せは1月6日(月)11時より順次対応させていただきますので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お急ぎのご用件がございましたら、休業期間中も対応いたしますのでご連絡ください。
埼玉県ふじみ野市の
障害年金専門社労士です
障害年金裁定請求を
代理いたします
近年、精神障がいで通院や入院をされる方の数が年々増加しており、中でもうつ病などの気分(感情)障がいは増加が著しく、約15人に1人が生涯に一度は発症すると言われております。
複雑化する現代社会では、誰もが多くのストレスを抱えており、精神障がいは身近なものになってきていると言えます。
一方で、障がいによって稼得能力が低下してしまった方の所得を保障する「障害年金」を受給できていらっしゃる方は、障害者手帳をお持ちの方でも2割程度。
残り8割の全ての方が障害年金を受給できる要件を満たしているわけではないとしても、受給できる可能性があるにもかかわらず受給していらっしゃらない方が、今なお多くいらっしゃるということです。
これは何故なのでしょう。
「障害年金」とは、現役世代の20歳以上の方で障がいをお持ちの方が受給できる年金なのですが、請求手続きをしないと受給することができませんので、まずこの障害年金について知っていなければ、そして請求しなければ、当然受給はできません。
また、障害年金という言葉自体は聞いたことがある方でも、障がいと聞くと身体の障がいを思い浮かべる方が多いため、うつ病などメンタルのご病気も対象であるということはご存じなく、ご自身の症状で障害年金が受給できるとは思っていない方も多くいらっしゃいます。
このように、障害年金についての周知が不十分であることも一因でしょう。
しかし、ご自身でお調べになって障害年金の存在をご存じでありながら諦めてしまう方も、少なくありません。
障害年金の請求は、ご自身で書類を集めたり作成したりといった準備をしなければなりませんから、少し複雑なケースですと手続きが煩雑になってしまうため、ご病気で気力がなくなってしまっている方や外出が難しい方にはハードルが高く、途中で断念されてしまうのです。
その結果、受給できるはずの方が受給できておらず、お一人で経済的不安を抱えて悩まれている方が、今も多くいらっしゃいます。
そのような方の障害年金請求手続きを微力ながらご支援させていただきたく、ご病状の重い方でも電話やメール、LINEなどを利用してご自宅からご依頼いただける社労士事務所を開業いたしました。
外出が難しい状態の方でも、ご自宅から私にご連絡いただければ、煩雑な手続きの大半を私が代理で行いますので、ストレスなく安心してお待ちいただけます(詳しくは、サービス・料金のページをご覧くださいませ)。
ご協力いただけるご家族がいらっしゃる場合は、ご家族と私とで連絡を取り合い、請求手続きを進めることもできます。
※障害年金の請求がご本人の意思であることが前提です。
尚、受給には年金保険料の納付状況などいくつか要件が必要とされますので、全ての方が必ず受給できるというわけではございませんが、一度ご相談いただければと存じます。
初回のお問い合わせは、メール、メールフォームまたはLINE公式アカウントよりお願いいたします。
お一人で悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。
こちらのホームページでは、「障がい」と「障害」の表記が混在しております。
基本的に、人または人の状況を表す場合は、ひらがな表記としております。
法令或いは制度の名称等の固有名詞の場合は、ひらがな表記にすることで却って混乱を招くおそれがございますので漢字表記としておりますが、私個人の考えにより敢えてひらがなで表記している箇所もございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
「障害年金」とは、病気や怪我によって生活や仕事が制限されるようになってしまった場合に、受け取ることができる年金です。
年金と聞くと老齢年金を思い浮かべる方が多いかと思いますが、障害年金は現役世代の方が受給できる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日に加入していた年金制度によって分かれます。
受給には以下の3つの要件を満たす必要がございます。
①初診日要件
障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していらっしゃった方
障害厚生年金:初診日に厚生年金保険に加入していらっしゃった方
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します。
※先天性の知的障がいは、出生日が初診日となります。
20歳未満の時期に初診日がある方、60歳以上65歳未満の時期に初診日がある方、自営業の方、専業主婦の方などは、障害基礎年金の対象となります。
②障害認定日要件
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月経過した日、又はその期間内にその傷病が治った日です。
障害等級は、国民年金の場合(障害基礎年金)は、1・2級まであります。
厚生(共済)年金の場合(障害厚生年金)は、1級~3級までと、それより軽度の障がいが残った場合には障害手当金という一時金もございます。
※精神障がいに於いては、症状性を含む器質性精神障がい(若年性認知症)のみが、障害手当金の対象となります。
障害等級については、「障害等級について」をご覧ください。
③保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(こちらは初診日が令和8年4月1日前まで[令和8年3月31日以前]の場合の特例となります)。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
障害年金の認定基準(精神の障害の認定基準)、そして代表的なものとしてうつ病などの気分(感情)障害の認定要領のみとなりますが、ご紹介いたします。
まずは、障害の状態を見る基本として、障害の程度がどのように定められているのか見てみましょう。
ご自身が該当していらっしゃるかどうか、ご確認ください。
【障害の程度】
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |
---|---|
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 この日常生活が著しい制限を受けるか、または著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の力を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 ( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する場合がある。) |
障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
【精神の障害の認定基準】
1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
---|---|
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
※1級、2級に記載がございます「前各号」については、国民年金法施行令別表に記載されております。以下を参考になさってください。
〈 1級 〉
1. 次に掲げる視覚障害
イ. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢の全ての指を欠くもの
5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
〈 2級 〉
1. 次に掲げる視覚障害
イ. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢の全ての指を欠くもの
10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両下肢の全ての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
---|---|
2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
更に、精神障がいには下記の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものがございます。
精神障がいの症状は、その他の傷病のように検査数値で表すということができないため、日常生活能力によって審査され、等級が決定されます。
こちらの等級の目安として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものがございます。
てんかんを除く全ての精神障がい(詳しくは、下記「対象となる傷病」をご覧くださいませ)が、このガイドラインに基づいて判定されます。
ガイドラインでは、診断書(精神の障害用)の記載項目である「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものを、どの等級に該当するかの目安としています。
「日常生活能力の程度」は、日常生活全般において、障がいによる制限の度合いを5段階で評価します。
代表的な気分(感情)障がいを見てみますと、
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
となっており、数字が大きいほど症状が重くなります。
次に「日常生活能力の判定」ですが、こちらは4段階評価となっており、
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
の7項目について、
①「できる」…1点
②「おおむねできるが時には助言は指導を必要とする」…2点
③「助言や指導があればできる」…3点
④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」…4点
の4段階評価がなされます。
こちらも症状が重いほど数字が大きくなります。
これら7項目について評価をして点数をつけ、合計点を7で割って出した平均点と、さきほどの5段階ございました「日常生活能力の程度」を下のマトリックスに当てはめ、交わるところが等級の目安となります。
以上の流れで目安を知ることはできますが、あくまでも目安であるため、必ずしもこちらの等級で決定されるわけではございません。
診断書や病歴・就労状況等申立書といった提出書類に記載された内容を考慮して、認定医が総合評価を行うことによって判定されます。
この総合評価を行う際に、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」というものが用いられます。
☆「総合評価の際に考慮すべき要素の例」とは
障がいを「精神障害」「知的障害」「発達障害」の3つに区分、診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く)を5分野に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮すべき要素とその具体的な内容例を示したものです。
5分野とは、
①現在の病状又は状態像
②療養状況
③生活環境
④就労状況
⑤その他
です。
今回は、気分(感情)障がいのうちの①現在の病状または状態像のみのご紹介となりますが、少し見てみましょう。
考慮すべき要素(具体的な内容例) | |
共通事項 | ○認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。 (具体的な内容例) ― ○ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。 (具体的な内容例) ― |
精神障害 | ○気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。 (具体的な内容例) ・適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。 |
上の表の通り、まず共通事項の「考慮すべき要素」として、
○認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
○ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。
とございますので、このような状態であれば審査の際に考慮されます。
次に、気分(感情)障がいは先述の「精神障害」「知的障害」「発達障害」の3区分のうち「精神障害」に分類されますので、「精神障害」の「考慮すべき要素」を見ます。
○気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
とあり、こちらには具体的な内容例として、
・適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。
との記載もございますので、このようなご病状でしたら、1級または2級に決定される可能性が高まります。
このように、精神の障がいには検査結果の数値のような客観的基準がないため、目安→考慮すべき要素→総合判定といったガイドライン上の流れにより、等級が決められます。
※ガイドラインによる目安はあくまでも参考であり、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されますので、 目安とは異なる等級に決定することもございます。
※こちらでは精神の障がいのみご紹介しております。
・気分(感情)障がい(うつ病、双極性障がい)
・統合失調症(統合失調症型障がい、妄想性障がい等)
・症状性を含む器質性精神障がい(若年性認知症・高次脳機能障がい等)
・てんかん
・知的障がい
・発達障がい(自閉スペクトラム症、ADHD等)
※社会不安障害、パニック障害、強迫性障害などの「神経症」は原則的には対象となりませんが、当初神経症と診断され、その後うつ病などの対象傷病に診断名が変更となった場合、ご病状によっては障害年金を受給できる可能性がございますので、一度ご相談ください。
(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)
【障害基礎年金】(年額で表示しております)
・障害基礎年金1級… 1,020,000円
・障害基礎年金2級… 816,000円
・子の加算(2人目まで)… 234,800円
・子の加算(3人目以降)… 78,300円
※障害基礎年金を受給される方によって生計を維持されている「18歳になった後の最初の3月31日までの子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子」がいらっしゃる場合は、お子様の人数に応じて子の加算が支給されます。
(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)
【障害厚生年金】(年額で表示しております)
障害厚生年金の額は、年収や加入期間などにより人によって異なりますので、今年度の年金額を記載することはできませんが、1級または2級の方は、原則として障害基礎年金も同時に受給できますので、上記の障害基礎年金の額よりも高い額となります。
計算式としては以下の通りです。
・障害厚生年金1級…【報酬比例の年金額】×1.25+配偶者加給年金額(234,800円)
・障害厚生年金2級…【報酬比例の年金額】+配偶者加給年金額(234,800円)
・障害厚生年金3級…【報酬比例の年金額】最低保障額 612,000円
・障害手当金…最低保障額 1,224,000円
※報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
※障害厚生年金1級または2級を受給される方に、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいらっしゃる場合、配偶者加給年金も支給されます。
障害厚生年金3級と障害手当金は、障害基礎年金が同時に支給されないため、最低保障額というものがあり、こちらの額は決まっておりますので、記載しております。
3級の最低保証額は、障害基礎年金2級の年金額の4分の3です。
障害手当金の最低保証額は、3級の最低保証額の2倍です。
※1級・2級でも障害基礎年金が支給されないケースもあり、その場合は、1級・2級でも最低保障額が適用されます。
★が付いている書類は、マイナンバーを記入することにより添付を省略することができます。
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