障害年金を受給するまでの流れ

お問い合わせ

ご相談
初回のお問い合わせは、メールフォームまたはLINE公式アカウントからお願いしております。

弊所よりご返信を差し上げた後、メール、LINE、電話、Zoomのいずれかを使用して、お客様のご都合のよろしいお日にちに、30分程度の無料相談をお受けいたします。

ご自身の通院歴等を整理していただいた上でご相談いただけますと、より具体的なお話ができるかと思います。

お話を伺った結果、受給の可能性があり、お客様が弊所へご依頼くださる場合には、委任状を郵送いたしますので、そちらをご記入・ご返送いただき、納付要件の確認に進みます(この時点ではまだ料金は発生いたしません)。
納付要件の確認



※20歳前に初診日がある方や、先天性の知的障がいなど生まれつきの障がいの場合は、こちらの過程はございません。
委任状をご返送いただきましたら、私が年金事務所にて年金記録を確認し、納付要件を満たしていらっしゃるか確認いたします(無料で行います)。

納付要件を満たしていらっしゃらない場合は、残念ですが障害年金を受給することができませんので、その旨をご連絡いたします。

納付要件を満たしていらっしゃった場合は、私からご連絡を差し上げ、次の過程に進みます。

※20歳前に初診日がある方や、先天性の知的障がいなど生まれつきの障がいの場合は、保険料納付要件が問われませんので、こちらの過程はございません。
ご契約
納付要件を満たしていらっしゃった場合は、私からご連絡を差し上げますので、ご契約されるかどうか、ゆっくりご検討ください。

お客様からご連絡をいただきましたら、契約書を郵送いたします。

契約締結後、指定口座に着手金をお支払いいただきましたら、サポート開始となります。
受診状況等証明書の取得


※初診時から一度も転院がない場合や、先天性の知的障がい、知的障がいを伴う発達障がいなど出生日が初診日とされている障がいである場合は、こちらの過程はございません。
受診状況等証明書の取得は、通常は私が医療機関に作成のご依頼をし、郵送で受け取るという形で代行いたします。

ただし、医療機関によってはご本人の直接の来院でしか受け付けていないことがございますので、その場合はお客様ご自身に取得をお願いいたします。
(受診状況等証明書の書類と作成依頼書を私がご用意し、お客様に郵送いたしますので、そちらをお持ちください)

※受診状況等証明書の費用は、お客様ご自身でお支払いいただきます。相場としましては3,000円〜5,000円のことが多いですが、10,000円近くする医療機関もございます。

※初診時から一度も転院がない場合や、先天性の知的障がい、知的障がいを伴う発達障がいなど出生日が初診日とされている障がいである場合、受診状況等証明書は必要ございませんので、こちらの過程はございません。
診断書の取得
診断書の取得に関しましては、基本的にはお客様ご自身で、診察の際などに主治医の先生にお願いしていただきます。
(障害年金に対する先生方の考えは様々で、患者さんご本人からの依頼でないと作成されない方針をお持ちの先生も多くいらっしゃるため)

限られた診察時間内にご自身のご病状を全てお伝えすることは難しいことですから、私が先生宛てに診断書作成依頼書をご用意してお客様に郵送いたしますので、そちらを先生にお渡しください。

※診断書の費用はお客様ご自身でお支払いいただきます。10,000円前後のことが多いようですが、医療機関によって5,000円程度でしたり30,000円以上でしたり、幅があるようです。
病歴就労状況等申立書の作成
診断書とお客様から伺った内容をベースに、私が下書きいたします。

最終的にお客様にご確認いただいて加筆修正し、診断書との整合性を確認して完成させます。
戸籍謄本や住民票などの取得
私が職務上請求を行い、代理で取得いたします。

自治体によってはご本人宛てに届きますので、到着後に私までご郵送をお願いいたします。
提出
書類が全て準備できましたら、私が年金事務所に提出いたします。

提出した書類一式はコピーをしてご本人に郵送いたしますので、大切に保管してくださいますようお願いいたします。

年金事務所からの問い合わせ・照会なども私が対応いたしますので、お客様は安心してお待ちください。
支給決定または
不支給決定
〈支給の場合〉
請求から3か月ほどでご本人の元に年金証書が届きますので、コピーをご郵送いただき、等級など内容が妥当であるか確認させていただきます。

その後の流れや受給後に必要な手続き等について、ご説明いたします。
 
年金の初回の支給は、年金証書がお手元に届いてから約2か月後となりますので、口座に年金が入金されたことをご確認されましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
 

〈不支給の場合〉
通知内容の確認をいたします。

審査請求をご希望される場合は、審査請求の着手金をお支払いいただいてから、審査請求の手続きに入ります。

審査請求には請求期限があり、また、原因を精査し論点をまとめるためお時間も必要ですので、ご希望される場合は早めにご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

審査請求をご希望されない場合は、こちらで終了となり、報酬のお支払いはございません。

※尚、審査請求・再審査請求の不服申立てによって決定を覆すことができる確率は、1〜2割程度と言われております。

再裁定請求するという選択肢もございますので、こちらもご検討ください。
(審査請求…ご希望される場合)処分決定に不服がある場合は、地方厚生局に置かれる社会保険審査官に審査請求書を提出し、審査請求を行います。

請求できる期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
(再審査請求…ご希望される場合)審査請求時の決定に不服がある場合は、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して、再審査請求を行います。

請求できる期限は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。

ご利用料金のご案内

受診状況等証明書・診断書の費用は、お客様にご負担いただきます。  住民票などの添付書類は、いただいた着手金からお支払いさせていただきますので、お客様のご負担はございません。

裁定請求代理
着手金15,000円
(事務手数料を含んでおります)
(年金生活者支援給付金の請求手続きは無料で行います)

受給が認められた場合の報酬
(以下①、②、③のいずれか高い金額)

①年金の2ヶ月分
(加算分を含みます)

②初回振込額の10%

③100,000円

受給が認められなかった場合、報酬はいただきません。
額改定請求
着手金15,000円
(事務手数料を含んでおります)

請求が認められた場合の報酬
(以下①、②のいずれか高い金額)

 ①年金の2ヶ月分
(加算分を含みます)

②100,000円

年金額が改定されなかった場合、報酬はいただきません。
審査請求
着手金30,000円
(事務手数料を含んでおります)

請求が認められた場合の報酬
(以下①、②、③のいずれか高い金額)

①年金の2ヶ月分
(加算分を含みます)

②初回振込額の10%

③100,000円

裁定請求時より弊所にご依頼くださったお客様に限り、受任いたします。

請求が認められなかった場合、報酬はいただきません。
再審査請求
着手金30,000円
(事務手数料を含んでおります)

請求が認められた場合の報酬
(以下①、②、③のいずれか高い金額)

①年金の2ヶ月分
(加算分を含みます)

②初回振込額の10%

③100,000円

裁定請求時より弊所にご依頼くださったお客様に限り、受任いたします。

請求が認められなかった場合、報酬はいただきません。
障害状態確認届提出代理
(更新)
着手金10,000円
(事務手数料を含んでおります)

更新が認められた場合の報酬
(以下①、②のいずれか高い金額)

 ①年金の1ヶ月分
(加算分を含みます)

②50,000円

更新が認められなかった場合、報酬はいただきません。
支給停止事由消滅届提出代理
着手金10,000円
(事務手数料を含んでおります)

支給が再開された場合の報酬
(以下①、②のいずれか高い金額)

①年金の1ヶ月分
(加算分を含みます)

②50,000円

支給が再開されなかった場合、報酬はいただきません。

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