(状況により多少変更することがございます)
お問い合わせ ・ 面談 ↓ | 初回のお問い合わせは、お電話ではなくメール、メールフォームまたはLINE公式アカウントからお願いしております。 弊所よりご返信を差し上げたのち、面談のお日にちを決めます。 ご病状が重く外出が難しい方には、電話やメール、LINEで対応いたしますのでご安心ください。 当日までに初診日の特定、ご自身の通院歴等の整理をお願いいたします。 お話を伺った結果受給の可能性がある場合は日本年金機構の委任状をご記入いただき、納付要件の確認に進みます(この時点ではまだ料金は発生いたしません)。 電話、メール、LINEで対応させていただいた方には委任状は郵送いたしますので、ご記入後に同封の返信用封筒に入れてご返送をお願いいたします。 |
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納付要件の確認 ↓ ※20歳前に初診日がある方や、先天性の知的障がいなど生まれつきの障がいの場合は、こちらの過程はございません。 | 委任状をご返送いただきましたら、事前に確認した初診日で納付要件を満たしていらっしゃるか、年金事務所で記録確認をいたします(無料で行います)。 納付要件を満たしていらっしゃらない場合は、残念ですが障害年金を受給することができませんので、その旨をご連絡いたします。 納付要件を満たしていらっしゃった場合は、私からご連絡を差し上げ、次の過程に進みます。 ※20歳前に初診日がある方や、先天性の知的障がいなど生まれつきの障がいの場合は、保険料納付要件が問われませんので、こちらの過程はございません。 |
ご契約 ↓ | 契約書・医療機関用の委任状を郵送いたしますので、ご記入後に同封の返信用封筒に入れてご返送ください。 契約締結後、指定口座に着手金をお支払いいただきましたら、サポート開始となります。 |
受診状況等証明書の取得 ↓ ※初診時から一度も転院がない場合や、先天性の知的障がい、知的障がいを伴う発達障がいなど出生日が初診日とされている障がいである場合は、こちらの過程はございません。 | 受診状況等証明書の取得は、通常は私が医療機関に作成のご依頼をし、郵送していただくか直接ご訪問して受け取ります。 ※受診状況等証明書の費用は私が立て替えますので、のちほどお振込みをお願いいたします。 相場としましては3,000円〜5,000円のことが多いですが、10,000円近くする医療機関もございます。 ※初診時から一度も転院がない場合や、先天性の知的障がい、知的障がいを伴う発達障がいなど出生日が初診日とされている障がいである場合、受診状況等証明書は必要ございませんので、こちらの過程はございません。 |
診断書の取得 ↓ | 診断書の取得に関しましては、基本的にはお客様ご自身で、診察の際などに主治医の先生にお願いしていただきます。 (障害年金に対する先生方の考えは様々で、患者さんご本人からの依頼でないと作成されない方針をお持ちの先生も多くいらっしゃるため) 限られた診察時間内にご自身のご病状を全てお伝えすることは難しいことですから、私が先生宛てに診断書作成依頼書をご用意してお客様に郵送いたしますので、そちらを先生にお渡しください。 診断書が完成しましたら、私が医療機関に伺って受け取ります。 ※診断書の費用は私が立て替えますので、のちほどお振込みをお願いいたします。 10,000円前後のことが多いですが、医療機関によって5,000円程度でしたり30,000円以上でしたり、幅があります。 |
戸籍謄本や住民票などの取得、 その他の添付書類のご用意 ↓ | 住民票などをご自身で取得することが難しい場合は、私が職務上請求を行い代理で取得いたします。 単身の方の場合、マイナンバーカードのコピーをいただくかデータを送信いただくことによって省略できます。 その他、ご自身の名義の銀行口座や年金手帳などのコピーまたはデータをいただきます。 |
病歴就労状況等申立書の作成 ↓ | 診断書とお客様から伺った内容をベースに、私がすべて代筆いたします。 最終的にお客様にご確認いただいて加筆修正し、診断書との整合性を確認して完成させます。 |
提出 ↓ | 書類が全て準備できましたら、私が年金事務所に提出いたします。 提出した書類一式はコピーをして郵送いたしますので、大切に保管してくださいますようお願いいたします。 年金事務所からの問い合わせ・照会なども私が対応いたしますので、安心してお待ちください。 |
支給決定または 不支給決定 | 〈支給の場合〉 請求から3か月ほどでご本人の元に年金証書が届きますので、コピーをご郵送いただき、等級など内容が妥当であるか確認させていただきます。 その後の流れや受給後に必要な手続き等について、ご説明いたします。 年金の初回の支給は、年金証書がお手元に届いてから約2か月後となりますので、口座に年金が入金されたことをご確認されましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。 〈不支給の場合〉 通知内容の確認をいたします。 審査請求をご希望される場合は、審査請求の着手金をお支払いいただいてから、審査請求の手続きに入ります。 審査請求には請求期限があり、また、原因を精査し論点をまとめるためお時間も必要ですので、ご希望される場合は早めにご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。 審査請求をご希望されない場合は、こちらで終了となり、報酬のお支払いはございません。 ※尚、審査請求・再審査請求の不服申立てによって決定を覆すことができる確率は、1〜2割程度と言われております。 時期を改めて再裁定請求するという選択肢もございますので、こちらもご検討ください。 |
(審査請求…ご希望される場合) | 処分決定に不服がある場合は、地方厚生局に置かれる社会保険審査官に審査請求書を提出し、審査請求を行います。 請求できる期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。 |
(再審査請求…ご希望される場合) | 審査請求時の決定に不服がある場合は、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して、再審査請求を行います。 請求できる期限は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。 |
裁定請求代理 |
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着手金15,000円 (事務手数料を含んでおります) (年金生活者支援給付金の請求手続きは無料で行います) + 受給が認められた場合の報酬 (以下①、②、③のいずれか高い金額) ①年金の2か月分 (加算分を含みます) ②初回振込額の10% ③100,000円 受給が認められなかった場合、報酬はいただきません。 |
額改定請求 |
着手金15,000円 (事務手数料を含んでおります) + 請求が認められた場合の報酬 (以下①、②のいずれか高い金額) ①年金の2か月分 (加算分を含みます) ②100,000円 年金額が改定されなかった場合、報酬はいただきません。 |
審査請求 |
着手金30,000円 (事務手数料を含んでおります) + 請求が認められた場合の報酬 (以下①、②、③のいずれか高い金額) ①年金の2か月分 (加算分を含みます) ②初回振込額の10% ③100,000円 裁定請求時より弊所にご依頼くださったお客様に限り、受任いたします。 請求が認められなかった場合、報酬はいただきません。 |
再審査請求 |
着手金30,000円 (事務手数料を含んでおります) + 請求が認められた場合の報酬 (以下①、②、③のいずれか高い金額) ①年金の2か月分 (加算分を含みます) ②初回振込額の10% ③100,000円 裁定請求時より弊所にご依頼くださったお客様に限り、受任いたします。 請求が認められなかった場合、報酬はいただきません。 |
障害状態確認届提出代理 (更新) |
着手金10,000円 (事務手数料を含んでおります) + 更新が認められた場合の報酬 (以下①、②のいずれか高い金額) ①年金の1か月分 (加算分を含みます) ②50,000円 更新が認められなかった場合、報酬はいただきません。 |
支給停止事由消滅届提出代理 |
着手金10,000円 (事務手数料を含んでおります) + 支給が再開された場合の報酬 (以下①、②のいずれか高い金額) ①年金の1か月分 (加算分を含みます) ②50,000円 支給が再開されなかった場合、報酬はいただきません。 |